東京都ふぐの取扱い規制条例に関して
平成24年10月1日からの東京都ふぐの取扱規制条例の改正により、
今までふぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加工製品について、一定の条件を満たすことにより、ふぐ調理師以外の人でも取り扱えることができるようになりました。
これに伴い、弊社ではその条例に遵守したアクションを行って取扱いが可能となっております。
貴店で新規に取扱いを行うには、やはり一定の条件を満たさねばなりませんのでその概要を記しました。
↓ ↓ 弊社の ふぐ加工製品取扱届
↓ ↓ 飲食店で営業するには・・・・・
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上記をクリックするとPDFファイルで見れます
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上記は、東京都福祉保健局 食品衛生の窓より抜粋しました。
規制の改定なども考えられますので、詳しくはそちらをご覧ください
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